マイホーム借上げ制度 約款改定のお知らせ

平素より「マイホーム借上げ制度」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、マイホーム借上げ契約の約款を一部改定いたしましたので、ご案内申し上げます。 今回の改定は、ご利用の皆様により安心して便利にご利用いただくために2026年2月より開始した「利用者サポートオプション」の新設及び規定を明確化するための変更となります。 本改定は、既にマイホーム借上げ制度をご利用中の方も対象となります。
詳細内容については、マイホーム借上げ制度ご利用者様宛に通知したハガキよりご確認をお願いします。
引き続き、マイホーム借上げ制度をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
 
【改定内容と変更箇所】
制度ご利用者様により安心して便利にご利用いただくための変更、新設をしています
  • 借上げ契約の成約時期の変更(第4条9項、第5条)
  • 予約申込制度の新設(第4条9項)
  • 指定代理人の選定について(第4条7項、細則6)
  • 賃借権登記費用負担の変更(第6条)
  • 初回増額家賃制度の新設(第11条)
  • おまかせ修繕条項の新設(第14条の2、細則11)
  • 死亡時精算特約の新設(第14条3〜6項)
  • 代理人との取引について(第26条、細則6)
 
制度の内容に関する約款規定を明確化しています
  • 制度目的(第1条)
  • 制度利用者の年齢制限、対象住宅(第2条、細則1)
  • マイホーム借上げ制度「通常型」の定義(第3条①)
  • 建物引渡しの方法(第5条1項)
  • サブリース管理法とマイホーム借上げ制度固有の重要事項説明区分(第4条10項)
  • 転貸借契約の内容(細則7)
  • 入居者による改修を認める場合の現状回復基準(第13条)
  • 修繕義務、修繕費用について(第14条)
  • 賃料への担保権の設定について(第16条、細則12)
  • 制度利用者が死亡した場合、JTIから制度利用者への通知が届かない場合の規定(第23条)
  • 制度利用者の所在や生死が知れない場合などの暫定対応(第24条)
  • 約款、細則の変更方法(第25条)
 
これまで約款に記載なく実施してきた実務を約款に追加しています
  • 期間指定型における期限が到来した時の対応(第3条②)
  • 借上げの申込からの実務の流れ(第3条②)
  • 築後20年以内の建物の建物診断に関する対応(細則4)
  • 住宅ローンがある場合の審査の取扱い(第4条6項、細則5)
  • 建物の設備に関する定義(第5条3項)
  • 賃料と家賃保証の決定について(第9条)
  • 再募集期間中の長期改修工事(第9条6項)
  • 制度利用者の死亡などにおける家賃の支払いを留保する場合(第10条2項)
  • 転貸借契約の再契約(第17条)
  • 制度利用者のからの解約手続き(第19条)
  • 原状回復に代えて金銭精算とする場合(第22条)
  • カスタマーハラスメントについて(細則14)
 
【約款改定日】 2026年6月1日 (月)
 
「利用者サポートオプション」については、こちら
 
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 TEL:03-5211-0757